フィリピン滞在徹底ガイド

ロングステイ時の日本国内での手続き

フィリピンに限らず、海外に半年や1年など長期に渡って滞在する場合の日本
での手続きについてご紹介します。

 

住民税(異動届の提出)

 

住民税は1月1日時点で、日本に住民票がある場合に課税されるものです。
年をまたいで海外に長く滞在する場合は、区役所等に行き「海外に居住する
ので異動届を提出したい」と言えば、手続きの仕方を教えてくれます。
この手続きを行うことで、日本での非居住者となり、翌年の住民税は課税さ
れません。

 

国民健康保険

 

上記の「異動届」を提出すると同時に国民健康保険の資格が喪失します。

 

 

異動届を出さない場合のメリット

 

健康保険料は継続して支払う必要はありますが、国民健康保険に加入したま
まの状態ですから、海外で病気やケガで治療を受けたとき保険が適用されま
す。ただし医療費の全額を一時的に自己負担する必要があります。

 

本人が、帰国後に日本で保険給付のための請求手続きを行うことによって、
保険給付金が支払われます(自己負担分は3割)。

 

現地での領収書や診療内容を書いてもらう書類が必要となります。
請求手続きに必要な書類は事前にプリントアウトしておくことをおすすめ
します。こちらのサイトがわかりやすいと思います。

 

ご自身が加入している自治体のホームページからも書類がダウンロードが
できるかと思います。

 

海外医療機関で発行された証明書類が外国語で作成されている場合には、
日本語の翻訳文を添付することが義務づけられており、かつ申請書類も多
いことから、煩雑かもしれません。

 

なお、海外保険が自動付帯されているクレジットカードは複数枚持っておく
ことをおすすめします。
保険期間は海外に到着後90日間ですが、年会費無料のカードがありますので
活用したいものです。

 

 

郵便局へも転居届を

 

赴任や留学などでフィリピンに長期滞在する間、郵便物を日本国内の指定
した住所に1年間転送してくれるサービスがあります。
日本で一人暮らしの方は、実家や親類宅に転送してもらってはいかがでし
ょうか。
数ケ月だけ滞在する場合でも、日本に戻って来た際に、再度転居届を出す
ことができます。
日本郵便のe転居サービスはこちらから。

 

 

 

日本に帰国したら

 

逆に海外から帰国した場合は、パスポートを区役所等に持参し「転入届」
を提出します。住民票の復活と同時に国民健康保険への加入が可能となり
ます。

 

 

国民年金(継続加入)

 

海外に居住する場合でも、継続することが可能です。区役所等でその旨を
伝えれば継続して加入(支払い)することが可能です。